プロのクリーニングの証。国家資格”クリーニング師”免許。

プロのクリーニング屋さんが必ず持っている、国家資格である”クリーニング師”の免許。

免許を持っていないクリーニング屋さんはプロフェッショナルではありません。

クリーニング師

クリーニング師免許は、クリーニング業法に基づく”国家資格”であり、都道府県知事が行う試験に合格した人が免許を取得できます。

クリーニング師とは

クリーニング業には、社会的使命である「公衆衛生の向上」と「利用者利益の擁護」を図るための衛生法規として「クリーニング業法」が定められています。

そのクリーニング業法に基づいて定められた国家資格を取得した者が、”クリーニング師”となります。

クリーニング処理を行う一般クリーニング所には、業務用の洗たく機及び脱水機を少なくとも1台以上は備えるとともに、1名以上のクリーニング師を置かなければなりません(洗たく物の受取及び引き渡しのみを行う取次所はその限りではありません)

なお、実際にクリーニング作業を行っているクリーニング師は、3年に一度、繊維やクリーニング、関係法令などに関する最新の知識を習得し、技術を研鑚するためのクリーニング師研修を受講することがクリーニング業法によって義務付けられています。

クリーニング師試験

クリーニング師になるには、各都道府県知事が毎年一回以上行うクリーニング師試験に合格する必要があります。その後にクリーニング師の免許申請をし、クリーニング師原簿に登録されることで資格取得となります。

受験資格

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者(中学校卒業以上の学歴がある者)
(2) 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を終わった者又は厚生労働省令で定めるところにより、これらの者と同等以上の学力があると認められる者。

学科試験(東京都)

1.衛生法規に関する知識

2.公衆衛生に関する知識

3.洗たく物の処理に関する知識及び技能

実地試験(東京都)

1.ワイシャツのアイロン仕上げ

2.繊維の鑑別(5種類の繊維の鑑別)

3.しみの鑑別としみ抜き(5種類のしみの鑑別とそのしみを落とすのに必要な薬品の選択)

まとめ

クリーニング処理を行う一般クリーニング所には、1名以上のクリーニング師を置かなければなりません。

逆に言うと、1名以外の従事者は免許を持たなくても品物が扱えることを意味します。

クリーニング師は、”士業”ではなく”師業”なので、医師や看護師と同じ”師業”になります。

洋服には、デザイナーと作り手の想いが込められていて、それを着用した時に洋服に命が吹き込まれます。

その洋服とともに思い出が刻まれてその人の想いが服に宿ります。

クリーニング屋さんは、”洋服のお医者さん”や”衣類の病院”など、医療に例えているクリーニング店がありますが、病院で働く従事者の方たちは免許を持っていなければ従事する事はできませんが、クリーニング店の従事者のほとんどはクリーニング師の免許を持っていなくても従事する事ができてしまうのが実情です。

クリーニング業に従事して、洋服の命を扱うプロであれば、クリーニング師の免許を持っていなければ、経験のない半年の新人も経験のある30年のベテランもヤブ医者と同じです。

ブラックジャックのような方がいれば別ですが。

クリーニング師免許を持っていることと技術や知識があることは比例しませんが、少なくともクリーニング業に従事し、洋服の命を扱うプロとして誇りを持っているならクリーニング師の免許を持っていなければお話になりません。